各種助成金制度
こども医療費助成
新座市に住所を有し、いずれかの健康保険に加入しているお子さんで、高校3年生までが安心して医療を受けられるよう、医療費(保険診療の自己負担分)の助成を行なっています(児童福祉課より)。毎回、「こども医療費受給資格証」を受付に提示して下さい。
ひとつの医療機関で、1か月の間に保険診療一部負担金(医療費)の合計が21,000円を超えた場合は、一旦、医療費全額を医療機関でお支払いただくことになります。支払後、医療機関発行の領収証(原本)を「こども医療費交付申請書」に添付して、新座市へ提出してください。確認後、新座市が受給者の口座に医療費を振り込みます。
こども医療費(新座市)
ひとり親家庭等医療費助成
母子・父子家庭などのひとり親家庭、又は親がいないために親に代わってその子どもを育てている養育者家庭のかたが安心して医療を受けられるように、医療費(医療保険制度でかかった場合)の一部が支給されます。親又は養育者と子どもの医療費が支給対象となります。
※平成24年4月診療分から、ひとり親家庭等医療費受給資格のある児童は、こども医療費は受給できなくなりした。
ひとり親家庭等医療費(新座市)
小児慢性特定疾患医療
治療が長期にわたり医療費の負担も高額となり、これを放置することは児童の健全な育成を阻害することとなるため、医療費の助成を行っています。
対象疾患は、成長ホルモン分泌不全性低身長症(対象外あり)、気管支喘息(1ヶ月以上の入院治療)、慢性腎不全、糖尿病、思春期早発症、思春期遅発症、Basedow病などです。
小児慢性特定疾病医療費助成制度について(埼玉県)