小児科・思春期内科・小児アレルギー科 // みらいクリニック(新座市)

み ら い ク リ ニ ッ ク

~小児科を中心とした地域医療と思春期医療のクリニックです(一般内科外来もあります)~

出席停止期間


 伝染病に罹っている、罹っている疑いがある、または罹る恐れのある児童生徒等を出席停止にできるのは学校長です。第2種学校伝染病に関しては、症状により医師が伝染の恐れがないと認めた時はこの限りではありません。

学校伝染病

①第1種学校伝染病:感染症予防法に規定する一類感染症と二類感染症。
②第2種学校伝染病:飛沫感染するもので、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い伝染病。
③第3種学校伝染病:学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性のある伝染病。

第2種学校伝染病

①インフルエンザ:発症後5日、かつ、解熱後2日(幼児は3日)が経過するまで。
②百日咳:特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで。
③麻疹(はしか):解熱した後3日を経過するまで。
④流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺、顎下腺、または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで。
⑤風疹:発疹が消失するまで。
⑥水痘(みずぼうそう):全ての発疹が痂皮化するまで。
⑦咽頭結膜熱(プール熱):主要症状が消退した後2日を経過するまで。
⑧結核:症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで。
⑨髄膜炎菌性髄膜炎:症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで。

第3種学校伝染病

①腸管出血性大腸菌感染症:伝染の恐れがなくなるまで。
②流行性角結膜炎:伝染の恐れがなくなるまで。
③急性出血性結膜炎:伝染の恐れがなくなるまで。
④その他の伝染病:伝染の恐れがなくなるまで。

その他の伝染病(第3種学校伝染病)

 学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐ為に、必要があれば学校長が学校医の意見を聞き、第3種の伝染病として措置をとることができる病気。
①条件によっては出席停止の措置が必要となる伝染病:溶連菌感染症、A型肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症など。
②通常出席停止の措置が必要ないと考えられえる伝染病:頭虱、伝染性軟属腫(みずいぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)など。

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